新築の注文住宅をローコストで建てたり、平屋で建ててみませんか?愛知県名古屋市で家づくりならタカスイホーム

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タカスイホームで新築の注文住宅を建てる04

タカスイホームで新築の注文住宅を建てる 04

 

名古屋市を中心として、犬山市など広く愛知県内において、「1000万円台での新築住宅」や「狭小住宅」「ローコスト住宅」「平屋」など、お客さまのご要望に沿うようさまざまな注文住宅や新築住宅の建築を提案させていただいております、タカスイホームです。

 

読者のみなさま、こんにちは。タカスイホーム広報担当のAです。

タカスイホームは、愛知県名古屋市を拠点にして、「1000万円台で夢の新築住宅を!」をテーマに、賃貸物件での月々の家賃のお支払いより安い金額で新築の注文住宅のご提案をさせていただいております。

タカスイホームがご提案する注文住宅の特長として、前回は高い耐震性を取り上げました。

今回は保証について取り上げます。

新築の住宅に関しては、「住宅品質確保促進法」という法律において、柱や梁などの構造耐力上主要な部分や、屋根などの雨漏りの侵入を防止する部分に関して、引き渡し後から10年間になにがしかの欠陥が見つかれば、工務店やあるいは不動産業者に対して無料での補修などの対処をするよう義務づけられています。

これに連動する形で「住宅瑕疵担保履行法」なる法律も制定され、新築住宅の建設事業者や販売業者は、瑕疵担保責任を負い、それを果たすために行う修理費用を、住宅引き渡しの際に、「保険」か「供託」のどちらかの手段により確保することが義務づけられました。

これらの法律は、住宅とそこに住むひとたちを守るために基本となるものであり、住宅の安全性を確保するため、そして責任の所在を明らかにするためには必要なものです。

しかし同時に、これらの法律は、必要最低限の基準を満たすためのものであり、どこまでの瑕疵を、引き渡し時の品質、性能として約束されたものと異なるのかという判断は、現場に委ねられているのが現状です。

次回に続きます。

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